岩手県立大船渡病院

災害拠点病院

災害拠点病院

 当院は、災害時における初期救急医療体制の充実強化を図るための医療機関で、24 時間いつでも緊急対応ができ、被災地内の傷病者の受入れ・搬出が可能な体制や消防機関(緊急消防援助隊)と連携した医療救護班の派遣体制などの機能を備えた災害拠点病院として指定されている病院です。


【災害拠点病院指定要件】

 (平成24 年3 月21 日付医政発0321 第2 号「災害時における医療体制の充実強化について」から抜粋)

(1) 災害拠点病院として、下記の運営が可能なものであること。

24 時間緊急対応し、災害発生時に被災地内の傷病者等の受入れ及び搬出を行うことが可能な体制を有すること。
災害発生時に、被災地からの傷病者の受入れ拠点にもなること。なお、「広域災害・救急医療情報システム(EMIS)」が機能していない場合には、被災地からとりあえずの重症傷病者の搬送先として傷病者を受け入れること。また、例えば、被災地の災害拠点病院と被災地外の災害拠点病院とのヘリコプターによる傷病者、医療物資等のピストン輸送を行える機能を有していること。
災害派遣医療チーム(DMAT)を保有し、その派遣体制があること。また、災害発生時に他の医療機関のDMATや医療チームの支援を受け入れる際の待機場所や対応の担当者を定めておく等の体制を整えていること。
救命救急センターもしくは第二次救急医療機関であること。
地域の第二次救急医療機関とともに定期的な訓練を実施すること。また、災害時に地域の医療機関への支援を行うための体制を整えていること。
 ヘリコプター搬送の際には、同乗する医師を派遣できることが望ましい。

 (2) 施設及び設備

医療関係
ア. 施設
災害拠点病院として、下記の診療施設等を有すること。
(ア) 病棟(病室、ICU等)、診療棟(診察室、検査室、レントゲン室、手術室、人工透析室等)等救急診療に必要な部門を設けるとともに、災害時における患者の多数発生時(入院患者については通常時の2 倍、外来患者については通常時の5 倍程度を想定)に対応可能なスペース及び簡易ベッド等の備蓄スペースを有することが望ましい。
(イ) 診療機能を有する施設は耐震構造を有することとし、病院機能を維持するために必要な全ての施設が耐震構造を有することが望ましい。
(ウ) 通常時の6割程度の発電容量のある自家発電機等を保有し、3日分程度の燃料を確保しておくこと。また、平時より病院の基本的な機能を維持するために必要な設備について、自家発電機等から電源の確保が行われていることや、非常時に使用可能なことを検証しておくこと。なお、自家発電機等の設置場所については、地域のハザードマップ等を参考にして検討することが望ましい。
(エ) 適切な容量の受水槽の保有、停電時にも使用可能な井戸設備の整備、優先的な給水協定の締結等により、災害時の診療に必要な水を確保すること。
イ. 設備
災害拠点病院として、下記の診療設備等を有すること。
(ア) 衛星電話を保有し、衛星回線インターネットが利用できる環境を整備すること。また、複数の通信手段を保有していることが望ましい。
(イ) 広域災害・救急医療情報システム(EMIS)に参加し、災害時に情報を入力する体制を整えておくこと。すなわち、情報を入力する複数の担当者を事前に定めておき、入力内容や操作方法などの研修・訓練を行っておくこと。
(ウ) 多発外傷、挫滅症候群、広範囲熱傷等の災害時に多発する重篤救急患者の救命医療を行うために必要な診療設備
(エ) 患者の多数発生時用の簡易ベッド
(オ) 被災地における自己完結型の医療に対応出来る携行式の応急用医療資器材、応急用医薬品、テント、発電機、飲料水、食料、生活用品 等
(カ) トリアージ・タッグ
ウ. その他
食料、飲料水、医薬品等について、流通を通じて適切に供給されるまでに必要な量として、3日分程度を備蓄しておくこと。その際、災害時に多数の患者が来院することや職員が帰宅困難となることを想定しておくことが望ましい。また、食料、飲料水、医薬品等について、地域の関係団体・業者との協定の締結により、災害時に優先的に供給される体制を整えておくこと(ただし、医薬品等については、都道府県・関係団体間の協定等において、災害拠点病院への対応が含まれている場合は除く。)。
搬送関係
ア. 施設
原則として、病院敷地内にヘリコプターの離着陸場を有すること。やむなく病院敷地内に離着陸場の確保が困難な場合は、必要に応じて都道府県の協力を得て、病院近接地に非常時に使用可能な離着陸場を確保するとともに、患者搬送用の緊急車輌を有すること。なお、ヘリコプターの離着陸場については、ヘリコプター運航会社等のコンサルタントを受けるなどにより、少なくとも航空法による飛行場外離着陸場の基準を満たすこと。また、飛行場外離着陸場は近隣に建物が建設されること等により利用が不可能となることがあることから、航空法による非公共用ヘリポートがより望ましいこと。
イ. 設備
DMATや医療チームの派遣に必要な緊急車輌を原則として有すること。その車輌には、応急用医療資器材、テント、発電機、飲料水、食料、生活用品等の搭載が可能であること。

 

令和3年度DMAT部会員(令和341日時点)

NO

職名

氏名

役割

1

救命救急センター長

横沢 友樹

医師

2

第2外科長

鈴木 洋

医師

3

主任診療放射線技師

門前 秀成

ロジスティック

4

薬剤師

松田 紗祐里

ロジスティック

5

医療安全管理専門員

瀬川 純

 

6

看護師長

熊澤 義子

看護師

7

主任看護師

桒久保 洋子

看護師

8

主任看護師

黄川田 幸子

看護師

9

看護師

藤田 隼輔

看護師

10

看護師

木下 由紀子

看護師

11

看護師

田村 純

看護師

12

看護師

志田 龍士

看護師

13

看護師

佐藤 皓

看護師

14

臨床検査技師

山本 将規

ロジスティック

15

臨床検査技師

高橋 朗

ロジスティック

16

総務係長

高橋 守

 

17

主任

工藤 光司

 

18

主事

佐藤 僚太

ロジスティック

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